各科目ワンポイントアドバイス児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
この科目では、児童に関する制度や法令、児童福祉の歴史や統計などのほか、事例問題も出題されます。
今回のテーマは「児童相談所」です。
児童相談所に関する出題はとても幅広いですが、試験問題で出題された内容をもとに理解を深めていくことが大切です。
では始めましょう。
児童福祉法第33条によると、児童相談所長が行う一時保護は、原則として何か月を超えてはならない、としているでしょうか?
それでは確認です。
2か月
一時保護の期間は2か月を超えてはなりません。ただし、必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができます。
続いて、「児童相談所」について、実際に出題された試験問題を通して、理解を深めていきます。
社会福祉士 第32回 問題142を解いてみましょう。
- 児童相談所の設置及び業務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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- 都道府県及び政令指定都市・中核市は、児童相談所を設置しなければならない。
- 児童相談所長が行う一時保護は、保護者の同意なく1か月を超えてはならない。
- 児童相談所長は、児童本人の意に反して一時保護を行うことはできない。
- 児童相談所長は、児童等の親権者に係る民法の規定による親権喪失の審判の請求を行うことができる。
- 管理栄養士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
皆さん、正解の選択肢を選べましたでしょうか?
それでは、選択肢ごとのポイントをまとめていきます。
- 選択肢1:
- 中核市には児童相談所の設置義務はありません。設置義務があるのは、都道府県と指定都市です。
- 選択肢2:
- 一時保護は、原則として2か月を超えてはなりません。
- 選択肢3:
- 子どもの安全確保のため必要と認められる場合には、子どもや保護者の同意を得なくても一時保護を行うことができます。
- 選択肢4:
- これが正解です。児童福祉法第33条の7より、児童相談所長は、親権喪失の審判の請求を行うことができます。
- 選択肢5:
- 「児童相談所運営指針」(厚生労働省)に児童相談所の職員として栄養士の記載はあるものの、管理栄養士の配置は求められていません。
この科目では、児童福祉法を始めする法令を根拠とした出題もかなり見られます。
法令の条文を読むのを苦手とされている方も多いと思いますが、実際の国家試験では、条文をもとにした出題も多いです。条文をしっかり読むことで得点力アップにつながります。
試験勉強をしていて、解説文中に法令が出てきた場合には、条文にも目を通すようにしましょう。